2020-05-12 第201回国会 参議院 経済産業委員会 第5号
また、消費者保護の観点から、クレジットカード会社、立替払取次業者、加盟店に対してクレジットカード番号等の適切管理義務を課していますが、QRコード決済事業者やECモール事業者など、決済システムにおいて新たに大量のクレジットカード番号等を取り扱う事業者が出現をする中で、これらの事業者が規制の対象外となっております。
また、消費者保護の観点から、クレジットカード会社、立替払取次業者、加盟店に対してクレジットカード番号等の適切管理義務を課していますが、QRコード決済事業者やECモール事業者など、決済システムにおいて新たに大量のクレジットカード番号等を取り扱う事業者が出現をする中で、これらの事業者が規制の対象外となっております。
決済事業というのは、カード発行会社だけではなくて、立替払取次業者、またあるいは決済代行業者というものが関わっております。前回の法改正のときの議論でも、この決済代行業者の中に問題のある事業者がいるのではないかという議論がありまして、附帯決議がなされております。
決済代行業者は割賦販売法改正案における立替払取次業者に該当します。早急な実態調査とともに、認定割賦販売協会におかれましては、会員に加入させて、指導、勧告をお願いしたく存じます。また、決済代行業者が提携している事業者の不適正与信を禁止する規制が必要であります。 第二に、特定商取引法関連です。 特定商取引法のクーリングオフの使用利益に関する規定が九条五項の改正案として出ております。